検察審査会
検察審査会 検察審査会とは、検察官が判断した不起訴処分についての「是非を審査する」機関で、その処分に不服ある者からの申し立てを受けて開かれる。有権者の中から無作為に選ばれた11人の検察審査員によって構成され、県に一箇所もしくは複数個所、全国の地裁または地裁支部の中に全部で165ヶ所置かれている。制度の始まりは昭和23年と古いが、審査結果に拘束力が無く殆ど無意味のものであったが、2004年の司法制度改革を機に「審査結果が拘束力を持つ」ように改正され、今年の5月21日より施行された。起訴権限は検察官の専決事項となっているために、被疑者を処罰する必要があるかどうかを判断するのは検察官である。従って、様々な事情(指揮権発動等)から起訴しない(不起訴処分)ということもあり得、恣意的な不起訴や起訴猶予といったことも起こりかねない(政治家に対しては概ね甘い)。従って、これを不服とする事態が起こってもこれまでは手の打ちようが無かったが、改正によって審査結果が「起訴相当」とされた場合、裁判官の権限において必ず起訴されることに改められた。一般市民の声が司法に届くようになったことは大歓迎である。審査会における賛成が5人/11人以下の場合は「不起訴相当」、6~7人/11人の場合は「不起訴不当」、8人/11人以上の場合は「起訴相当」となる。裁判員制度や被害者参加裁判制度など一般市民が強制的に司法権に介入させられることに手放しで賛成は出来ないが、検察審査会法については大歓迎である。これによって警察や検察の初動捜査が厳密になり徹底されることが期待出来、結果として冤罪が減ることも期待できる。今後は逮捕率の向上が課題である。ついでに言えば、「告発審査会」を設けて市民からの告発は捜査を義務付ける制度も欲しい。
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