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ウィニーソフト裁判

ウィニーソフト裁判Winny softさいばん

  [2009.10.23追記] 大阪高裁は10/8、「犯意」の不存在を主たる理由に掲げ逆転無罪の判決を下した。ダイナマイトや核融合反応装置が「犯意」を持って発明されたものであれば、発明者が裁かれても仕方がないが、「犯意」のない人に罪を着せるような思想や風潮は危険である。将来、わが国の産業界は独自技術の開発と発明発見によって発展しなければならない。そのためには様々な特許技術に挑戦しなければならない。こんなことで発明者を犯罪者扱いしていたら、わが国に先端技術は育たず、産業は滅びるだろう。そういう意味からも、大阪高裁の裁判官の見識に、喝采!である。それでも大阪高検は10/21最高裁に上告したようだが、どうしてそれ程まで「検察のメンツ」に拘わりたいのだろうか?検察の言い分が通るなら、裏サイトや闇サイトと呼ばれるものを誕生させたWEB業者やパソコン発明者も犯罪者となる理屈ではないか。

  [2006.12.22記] ファイル交換ソフト「ウィニーソフト」を発明開発した東大大学院生に対し京都地裁が有罪判決を下すという愚を行なった。原子力が歴然と示しているように、平和利用されれば人類に大きな貢献をするものも兵器として利用されれば最悪の凶器となる。どんなものにも表裏二面があるように、発明にも当然二面性がある。にも拘らず、京都地裁が一面の事象のみを取り上げて発明行為に有罪判決を下したことは、現行法理念の「『犯した(既遂)』あるいは『犯そうと企図している(未遂)』者(行為)を処罰する」という原則を歪めることになりはしないか。問題である。

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