裁判員制度がスタート
裁判員制度の問題点 殺人・強盗・放火・飲酒運転等の悪質凶悪犯罪について選挙管理委員会によって「くじ引き」で選ばれた一般国民を裁判員とする裁判員制度が今日(5/21)、いよいよスタートした。私自身は、別項にも書いたように、この制度は憲法に違反しているという考えだが、中には裁判官や検察の考え方が民意から乖離しているので裁判員として民間人を裁判に参加させることは裁判の民主化、即ち「民主裁判」である、として評価している人もいるようである。しかし、本当にそうであろうか?そうであるなら、地裁だけでなく高裁や最高裁にも司法資格を有しない一般人を裁判員として参加させなければならないのではないか。裁判員が参加する刑事事件の内容が明らかになったが、凶悪犯罪ばかりである。犯罪の凶悪さから見て、とても一審だけで結審するようには思えない。また、被告の方からこの裁判を見れば、司法資格を有しない「素人裁判員」が関与した判決を「はい、そうですか」と素直に受け入れるとも思えない。従って、殆どの一審裁判は控訴されることになる。とすれば、一般国民は、所詮は一審の裁決に参加するだけで、二審からは従前通りの裁判が行なわれる訳で、今までと何ら変わりはないということになる。一体、裁判員制度というのは何を企図して作られたのだろうか?単なる被害者感情のガス抜きのためか?と思われても仕方あるまい。しかも、裁判員には「国民の義務」という責務を課し、裁判員を拒否すれば「懲役刑や罰金刑」が課されるということである。この根拠となるものは通称「裁判員法(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律)」だが、この法律そのものが憲法に違反している疑いが濃厚である。憲法の何処に「裁判に参加する義務」が謳(うた)われているのだろうか?「裁判員」という意味不明の奇妙な名称は「職」を意味するのか、単に「人」を意味するだけなのか、判然としない。「有罪・無罪の判定」をし、「量刑を決める」役目や職務に課された「守秘義務」、更に日当が支給されることから考えれば、司法資格を有しない特別な「日雇い裁判官」と見ることもできる。となれば、「裁判員を拒否できない」定めは、憲法が保障している「職業選択の自由」に明らかに違反していることになる。問題の多い「裁判員制度」は廃止するか、根本的な見直しが必要である。
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