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どうなる?額賀証人喚問

そして、今日…(11/30追記)   今日30日、参院が額賀大臣の証人喚問の中止を決定した。守屋前次官夫妻の突然の逮捕で「ひょっとしたら…」と危惧したことが現実となった。残念無念である。機密という塀に囲まれた砂糖の山に群らがる蟻の面々と悪企みの一端でも明らかになることを期待していたが、自民党のみならず防衛族議員とそれに準ずる議員らによって防衛疑獄疑惑に蓋が被せられたかに見える。しかし、防衛装備局長から次官に至る10年間くらいを克明に記録した「守屋メモ」が押収されているらしいので、検察の良心に期待するしかない。せいぜい、国会での訊問によって明らかにして欲しいものである。

証人喚問(11/27記)    参院は「額賀大臣が本当のことを喋っていないのでは?」ということから証人喚問を決定した筈だが、野党がこれまでの「全会()一致」という原則を破って、27日、多数決で額賀大臣の証人喚問を決めたことで揉めている。証人喚問の根拠は、憲法62条「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」と定めた国政調査権にある。証人喚問は「全会()一致」行なうことが申し合わせになっているが、今回は自民党の反対を押し切って野党が多数決で決定した。ところが今日29日になって、27日は賛成した日本共産党や国民新党が翻(ひるがえ)し、当の野党内部に異論が出て来ているようである。どの党にも、触れられては困るキズはあるもので、証人喚問が多数決で開かれることになれば、将来、チト具合が悪いということだろう。そもそも、憲法は全会一致とも多数決とも定めてはいない。単に、憲法62条は「両院がそれぞれに国政調査権を有する」と定めているだけなので、参院と衆院が別個の運用規定を持つことを妨げるものではない。よって、衆議院は「全会一致」とし、参議院は「多数決」としたら良い。ただ、多数決がよいのか、全会一致がよいのか、それぞれに利点・欠点があり、単純にどちらが良いとは断言し難い。多数決にすれば、証人喚問という国政調査権が使い易くなる反面、多数党の横暴がまかり通り少数党の主張は無視されかねないことになる。全会一致にすれば、証人喚問は開き難くなる反面、少数党は「拒否権」によって自らを守ることが出来る。いずれにしろ、党利党略でしか開かれない今の証人喚問制度というのは、憲法62条にいう「国政調査権」とは大きなズレが生じており、むしろ実態は「国政調査避止権」と化している。その原因が「全会一致」にあることは言を待たない。そういう点から言えば、国政調査権制度そのものについて憲法の趣旨に戻って根本から考え直す必要がある。勿論、証人喚問は「国政」に関わる事についての調査をするもので、個人の名誉・尊厳を傷付ける事について行なうべきではない。しかし、今回の額賀大臣の場合、兎角、疑惑も多く前科もある議員だけに、国民には当然の「知る権利」があると言える。そういう意味では、自民党は「額賀喚問は致し方無い」と考える方を選ぶべきで、さもないと疑惑は更に拡大して防衛族議員全体に波及し、結果として国民の支持を失うことになる。

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