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立法権の専横、国民投票法成立

国民投票法成立〖こくみんとうひょうほうせいりつ〗  514日、参議院で与党の圧倒的多数によって国投法が条文不完全のまま成立した。2010年に発効する。民主党などの要望18項目にわたる付帯決議を付けての成立であるが、これは何か奇怪(おか)しくないか?18項目も付帯決議が付くということは「18項目について審議未了」ということに等しく、審議未了の部分は積み残したままで「不完全な法律」が成立したことになる。これははからずも58時間の審議時間が短すぎることを意味しているのではないか?しかし、自民党議員の中には「発効まで3年あるから、その間に検討すればよい」という見解があるようであるが、「条文に変更を加えたらその時点から3年後に発効する」としなければ整合性があるとは言えないだろう。自民党議員の論法が通るのであれば、圧倒的多数の与党政権の下では、極論すれば、取り敢えず「法律の題目」だけ決めておいて、法律の中味は「施行までに定める」といった無茶苦茶な芸当さえ可能ということになる。これではヒットラーのファッショ政治と何ら変わらない。三権分立下における立法府のあり方としてはちょっと乱暴過ぎやしないか?というより、問題である。司法権の番人である最高裁判所長官は立法府の長である安倍総理に対し「立法権の行使のし方」について異議を唱えるべきではないのか?

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