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愛国心規定は基本的人権を侵害する

愛国心と人権問題〖あいこくしん&じんけんもんだい〗   愛国心問題は基本的人権を抜いては語れない。人権問題を細かく見れば、個人対個人、個人対法人、個人対国家等々、私レベルから公レベル、国内から国際まで種々の問題がある。個人レベルというのは基本的人権にかかわる問題である。国レベルというのは最大のものは拉致問題であり、水俣病のような生存権に関わる企業対個人の問題である。本来は大問題でありながら、何故か大きく採り上げられない広島、長崎の原爆症問題もある。基本的人権の中身については、憲法第三章の11条~40条に具体的に平等あるいは自由を保障することがこと細かく明記されている。個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利、人種・信条・性別・社会的身分・門地による差別禁止と法の下の平等、奴隷的拘束・苦役からの自由、思想・良心の自由、信教の自由、集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密、…等々、権利侵害と権利保護について定めている。IT時代の到来によって海外交流が簡単に出来るようになり、少しづつ変化が起きているように思うが、政府の動きは「愛国心」問題以来少しづつ後退しているように見える。愛国心を基に国家が国民に国権を発揮すれば、現憲法の下では間違いなく基本的人権の侵害となる。国民は愛国心によって得られる権利も利益も無いにかかわらず、国権の拡大による弊害を受容させられかねない。憲法改正はムードに流されてはならない。

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