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ホワイトカラー・エグゼンプション

ホワイトカラー・エグゼンプションwhite collar exemption〗   「ホワイトカラーには超過勤務手当を支払わないでよい」とする労働基準法37条摘要除外の特例。男女雇用均等法が出来て賃金の性差別が禁止されたときに、職種や雇用態様の違いによって賃金に差を設けた「総合職・一般職」発想と酷似している。しかし、ホワイトカラーの定義は「総合職・一般職」の定義付けよりも難しい。本来、使用者と雇用者のパワーバランスのために存在している筈の労働基準法が、性等による差別を無くしているその一方で新しい差別を受け入れ、新たな格差社会の確立に手を貸していることになる。この原因は労働組合の弱体化が最も大きいが、強者・弱者思想の台頭に外ならない。果たしてこれは進化なのか?退化なのか?exemptionとは、「…から(義務や課税などを)免除する」という意味。

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